オリーブ日記
2018.01.24
法令遵守
ご存知だと思いますが、農地の売買や貸借は勝手に行うことは出来ません。農地法による届出と許可が必要です。
昔は農家さん同志で農地の貸し借りが行われ、その後代々受け継がれ、農地の所有者と現状の耕作地とが合わないなんてことも見受けられるようです。当初の貸し借りのとき賃貸借契約書が交わされていれば現在に至るまでの経緯がわかるのですが、当事者同士の口約束の場合は世代が代わると証明の方法も無くなってしまいます。
大切な資産である土地が、いつの間にか無くなったり、トラブルになったりしないように後世のためにも契約書を作っておきましょう。
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